育児・介護従事者には深夜業が制限される

2011.12.10

原則として自由化された女性の深夜業ですが、いくつかの制限があります。まず本人の同意が前提になりますし、労働基準法の定めにより、満18歳に満たない女性労働者や妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることができません。健康診断の結果、健康への影響があると認められた者を深夜業に従事させることも問題です。健康が悪化した場合には、事業主が損害賠償責任を負わされることになりかねません。さらに、育児・介護休業法に基づいた育児や介護を行なっている労働者から請求があった場合にも、深夜業を免除することが義務づけられています。

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この場合、深夜業免除は女性に限らず男性にも適用されますが、今後の正常な運営を妨げる場合はこのかぎりではありません。また、育児・介護従事者に関する深夜業免除については(1)日々雇用される労働者(2)勤続1年未満の労働者(契約の更新を繰り返して1年以上勤務している者は除く)(3)育児または介護ができる深夜に働いていない家族がいる労働者(4)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者(5)所定労働時間の全部が深夜にある労働者など、適用対象とならないケースもあります。